自宅の屋根から雪が、隣近所の、
車庫や物置などの屋根だとか、配置物だとか、車だとか、
何でもそうですが、何らかの損害を与えてしまった場合…
これは、損害賠償を請求される可能性があります。
「雪のせいだから仕方ない」と言って損害賠償に発展することなく
終わるケースも少なくないですが、やはり自分の所有物を壊されると
笑ってはいられないのが本音だと思います。
民法218条にて、
雨水を隣地に注ぐ工作物設置の禁止、というものがあり
落雪はこの民法の雨水の部分に含まれるとのことです。
つまり、隣の家に対して積もった雪が落ちる場合、
これが適応される可能性もあるのです。
そのため、損害賠償を請求される可能性もあり、
相手との話し合い次第ですが、
過去にそういう事例も実際にあるので、
無関係で居ることはできません
今年は落雪被害も多いので、十分にお気をつけくださいませ。
